元・光GENJI赤坂被告、懲役1年6月判決(読売新聞)
解散した人気アイドルグループ「光GENJI」の元メンバーで覚せい剤取締法違反(使用)に問われた東京都立川市若葉町、元飲食店店長赤坂晃被告(36)の判決が30日、千葉地裁であった。
新井紅亜礼(くあら)裁判官は「覚せい剤への抵抗感は感じられず、規範意識が鈍麻しており、刑事責任は重い」として、懲役1年6月(求刑・懲役2年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、赤坂被告は昨年12月28日頃、新宿区内のホテルで覚せい剤を気化させて吸引した。赤坂被告は2007年11月、覚せい剤を所持した罪で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受け、執行猶予中だった。
新井裁判官は「一世を風靡(ふうび)したアイドルグループのメンバーに、このような判決を出さなければならないのは残念。出所後、あなたを取り巻く状況は厳しくとも、地道に努力して更生することを期待します」と説諭した。
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新井裁判官は「一世を風靡(ふうび)したアイドルグループのメンバーに、このような判決を出さなければならないのは残念。出所後、あなたを取り巻く状況は厳しくとも、地道に努力して更生することを期待します」と説諭した。
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2010-03-31 20:53
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